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関連用語説明
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建設リサイクル法
建物解体により生じた産業廃棄物の分別リサイクル(再資源化)を促進するために定められた法律で解体する建築物の延べ床面積が80uを超える場合には届出が義務付けられています。
各種リサイクル法の対象
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建設リサイクル法 |
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アスファルト・コンクリート、木くず、コンクリート塊(金属くず混じり含む)、(土木建築に関する工事に使用する資材に限る) |
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資源有効利用促進法 |
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指定再資源化製品
小型二次電池、パソコン
メーカー等による使用済み製品の自主回収・再資源化を求める製品 |
| B |
特定家庭用機器再商品化法 |
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テレビ、冷蔵庫、エアコン、洗濯機 |
| C |
自動車リサイクル法 |
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廃自動車、クーラー |
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マニフェスト(産業廃棄物管理票)
産業廃棄物の不法投棄を防ぐため、解体工事現場から出た産業廃棄物がどのように処理されたのかを書類にしておくもので5年間の保存が義務付けられています。
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家屋取り壊し証明書 家屋課税台帳に登録されている家屋に、取り壊しが行われたことの証明書です。
家屋の所有者等から、市役所(資産税課)に取り壊しの連絡をすれば調査にまいります。
なお、調査した後に証明の発行となります。
家屋滅失登記などが主な用途です。 |
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